取引のキャンセル・契約解除とは
RIKKA M&Aの取引のキャンセルは進行段階で扱いが変わります。契約締結前は売主が取り下げ・拒否・基本合意の解除を行えますが、事業譲渡契約の締結後は一方的な破棄ができません。例外は買主の振込遅延(売主が解除)と売主の資産移転遅延(買主が解除)で、いずれも当事者自身の操作で行い、運営は自動解除しません。
最終契約に法的拘束力がある以上、締結後の一方的な破棄ができないのは一般のM&Aと同じです。問題は「相手が動かないとき、どうやって抜けるか」です。仲介者がいれば催促や調整が入りますが、当事者同士の取引では、代金を払ったのに移管されない・契約したのに振り込まれない状態を解消する手段が契約書に書かれていないことが多く、結局は泣き寝入りか裁判になります。
RIKKA M&Aでは段階ごとに扱いを固定しています。交渉申請前は売主がいつでも案件を取り下げられます。交渉中(契約締結前)は売主が交渉の拒否や案件の取り下げを行え、基本合意も解除できます。事業譲渡契約の締結後は契約が法的拘束力を持つため一方的なキャンセルはできず、やむを得ない事情があれば相手方の合意が必要です。ただし2つの例外があります。買主が振込先の確認から目安7日を過ぎても振込完了を報告しない場合、売主は進捗ページから「振込遅延を理由に契約を解除する」ことができます(買主が期間経過後でも入金して報告した後は解除できません)。売主が入金確認から目安14日(承認済みの伸長日数を加算)を過ぎても資産移管を完了しない場合、買主は「資産移転遅延を理由に契約を解除する」ことができます。どちらも当事者自身が能動的に行う操作で、運営が期限到来を理由に自動キャンセルすることはありません。紛争の火種になる恣意的な判定を運営が持たないためです。
解除された場合、当社は受領済みの取引代金と成約手数料の全額を買主へ返還します(返還は買主が返金先口座を届け出た後に行います)。遅延によって相手方に損害が生じた場合の賠償は売主と買主の間で解決する事項です。利用規約では、検収で不合格とするのに正当な理由がある場合、買主は30日を上限に改善を求めることができ、売主が改善に応じず正当な理由も示さないときは契約が解除されたものとみなすと定めています。契約締結後にキャンセルが必要になったときは、自己判断で進めず、取引のメッセージで相手方と相談のうえ運営へ連絡する流れになります。
段階ごとの扱いはヘルプ「取引のキャンセル・解除について」を参照してください。