最終契約書(事業譲渡契約書)とは
M&Aの取引条件を法的拘束力をもって確定させる契約書です。デューデリジェンスを経て、譲渡価格・譲渡対象範囲・引き渡しの方法と時期・表明保証・競業避止などを取り決めます。無形資産が中心のサイト売買では、何を、どの状態で、いつまでに引き渡すかを具体的に定義できているかが後のトラブルを左右します。
最終契約書は、基本合意とデューデリジェンスを経て、取引条件を法的拘束力のある形で確定させる契約です。譲渡価格、譲渡対象範囲、引き渡しの方法と時期、売主による表明保証、競業避止などの条項を盛り込み、当事者の権利義務を明確にします。事業譲渡か株式譲渡かで契約の構成は変わります。
サイト売買では、無形資産が中心であるがゆえに「何を、どの状態で、いつまでに引き渡すか」を契約で具体的に定義できているかが後のトラブルを左右します。表明保証で売主が事業の状態(収益の実在性、権利の帰属、係争の不存在など)を保証する設計は、買主の検証を補完する重要な役割を果たします。
RIKKA M&Aでは契約締結ゲートにより最終契約の締結を経てから振込先が開示される順序が強制されます。契約とエスクロー決済(当社による代金の代理受領と検収完了後の送金)を結びつけることで、契約に基づく引き渡しと支払いが安全に対応づくよう設計しています。
RIKKA M&Aでは、最終契約書に当たる事業譲渡契約書を当社が取引データ(案件の譲渡対象物・合意金額・当事者情報・引き継ぎサポート期間・競業避止期間など)から生成し、電子契約で締結します。定義、事業の譲渡、譲渡代金、代金の支払方法、譲渡実行日・資産の移転、エスクローサービス、検収、引き継ぎ支援、表明及び保証、契約不適合責任、競業避止、秘密保持、解除、損害賠償、反社会的勢力の排除、費用及び契約書の作成方法、協議・準拠法・管轄の各条と別表1(譲渡対象資産)で構成され、売主の表明保証の範囲と契約不適合責任の通知期間(検収完了日から3か月)は定型として固定されており当事者の交渉事項ではありません。基本合意後に対価の配分を合意すれば、別表1に資産ごとの対価が記載されます。個別条項の起草・修正やレビュー、法的助言は当社の業務範囲外で、必要なら当事者が弁護士に依頼します。締結後の一方的な破棄はできません。