表明保証とは
契約当事者が、契約締結時点で一定の事実が真実かつ正確であることを相手方に表明し、保証する条項です。デジタル事業M&Aでは、数値や著作権の帰属、外部サービスへの依存関係など買主が外から検証しきれない事項が多く、表明保証はこうした情報の非対称性を補う役割を一般に担うとされます。
表明保証は、売主や買主が、対象事業に関する一定の事項(権利関係や数値、係争の有無など)が真実であると表明し、その正確性を相手に対して保証する契約上の取り決めです。一般に、表明した内容が事実と異なっていた場合には、補償などの責任が問題になるとされます。
デジタル事業M&Aでは、アクセス数や売上といった数値、著作権など権利の帰属、外部サービスへの依存関係など、買主が外から完全には検証しきれない事項が多くあります。表明保証は、こうした情報の非対称性を補い、後から重大な相違が判明したときの落とし穴に備える役割を一般に担うとされます。
表明保証の前提となる事実確認は、デューデリジェンスを通じて行われます。RIKKA M&Aでは、売主が出品時に添付した資料をDD資料共有スペースで開示し、資料の一覧をAIがまとめた概要と、売主の入力値からルールで判定した注意喚起フラグを手がかりに、買主が検討を進められます。
RIKKA M&Aの事業譲渡契約書では、売主の表明保証の範囲(第8条)と契約不適合責任の通知期間(第9条・検収完了日から3か月)が定型として固定されており、当事者間の交渉事項ではありません。表明保証の内容は、譲渡対象資産を正当に有し第三者の権利を侵害していないこと、開示した情報が真実であること、係争や規約違反が無いことなどで、違反があれば補償の対象になります。一般のM&A契約では、表明保証の期間や補償の上限額(キャップ)・下限額(バスケット)を交渉で決めますが、中小M&Aガイドラインは期間や上限の無い表明保証が売主に過大な負担を残すと指摘しています。売主にとっては、出品時のエビデンス資料と収益再現性の根拠、DD資料共有スペースでの開示が、表明保証違反を問われないための自衛になります。