競業避止義務とは

きょうぎょうひしぎむ Non-Compete Obligation 税務・法務

事業を譲渡した売主が、譲渡後の一定期間・一定範囲で、譲渡した事業と競合する事業を行わないことを約する義務です。買主が取得した事業価値を守るために設けられます。

競業避止義務は、事業を売却した売主が、その後に同種・競合の事業を立ち上げて買主が取得した事業価値を損なうことを防ぐための取り決めです。期間・地域・対象となる事業の範囲を定めたうえで合意されるのが一般的です。

デジタル事業では、売主がノウハウを使って同様のサイトやサービスをすぐに作り直せてしまうことがあり、競業避止の取り決めがないと、買主が買った事業の価値が空洞化する落とし穴があります。一方で、その範囲が過度に広いと有効性が問題となる場合があるため、合理的な範囲で定めることが望まれます。競業避止条項がどこまで有効と評価されるかは、一般に期間や範囲などの個別の事情によって判断されるとされます。

競業避止義務は、基本合意や最終契約の中で他の条項とあわせて定められます。RIKKA M&Aでは契約締結ゲートによって、契約が締結された後に振込先開示や決済へ進む順序が管理されます。