サイト売却の税金・手取りシミュレーター

税金・手取りシミュレーター

売った後に、いくら残るか。

サイトや SaaS を売ったときの税金は、所得の区分と、契約書に書く資産の内訳で変わります。
このツールは「あなたはこの区分」と決めるのではなく、譲渡所得(短期・長期)と事業所得・雑所得の 3 つの前提を並べて、追加の税額と手取りを見せます。

会員登録不要。国税庁・総務省の公表値を機械的に当てはめるだけで、AI も外部照会も使いません。対応年分: 2026・2027 年分。

「いくらで売れるか」の次に、「いくら残るか」

売却価格が決まっても、手元に残る額はそのままではありません。譲渡益は給与などの他の所得に上乗せして課税されるため、税率の段が上がることがあります。 課税事業者なら消費税の扱いも関わります。買主側でも、契約書の内訳しだいで償却できる額が変わります。

相場と価格の目安は無料査定で、譲渡できる状態かは譲渡準備チェックで確かめられます。 このツールはその先の、手取りと内訳の関係だけを扱います。

何を計算し、何を計算しないか

計算するもの

  • 3 つの所得区分での追加税額と手取り
    譲渡所得(短期)/譲渡所得(長期)/事業所得・雑所得の 3 列を並べます。どれに当たるかは判定しません。
  • 他の所得との合算
    譲渡益は給与などの他の所得に上乗せして課税されるため、税率の段が変わります。「他の所得」を入れると追加税額方式で差分を出します。
  • 消費税の概算(課税事業者のとき)
    税込価格に含まれる消費税(10/110)を出します。内訳に売掛金・未収報酬があれば、その分は非課税です。
  • 買主側の償却の目安
    内訳の営業権(5 年)・ソフトウエア(5 年)の配分額から、年間の損金算入の目安を出します。
  • 印紙税
    当社の契約書は電磁的記録で作成するため印紙税は課されません。その旨を出典つきで示します。

計算しないもの

  • 所得区分の判定・助言
    「あなたの場合はこの区分」とは言いません。前提を置くのは利用者で、ツールは公表された税率表を当てるだけです。
  • 法人の売主の税額
    法人の実効税率は所得規模と地方税で変わるため計算しません。国税庁の法人税率のページを案内します。
  • 所得控除・税額控除・社会保険料
    基礎控除・青色申告特別控除・配当控除・国民健康保険料・国民年金・個人事業税は対象外です。控除を当てないため、税額は多めに出る側にしか外れません。

所得区分は、ツールが決めるのではなく、あなたが置く前提です

個人がサイトや事業を売ったときの所得は、譲渡所得・事業所得・雑所得のいずれかとして申告します。どれに当たるかは事業の実態で決まり、当社は判定しません。 ツールは次の 3 列を同じ入力から並べて出すので、前提ごとの差を見比べられます。

譲渡所得(短期・所有 5 年以下)

譲渡益から特別控除(最高 50 万円)を引いた額を全額算入します。

譲渡所得(長期・所有 5 年超)

特別控除を引いた額の 2 分の 1 を算入します(総合課税の長期譲渡所得)。

事業所得・雑所得

譲渡益を全額算入します。特別控除はありません。

税額は「他の所得だけの税額」と「他の所得に譲渡益を足した税額」の差(追加税額)で出します。所得控除は当てないため、表示より実際が少なくなることはあっても多くなることはありません。

契約書の内訳で変わること

譲渡価格を「一式」で書くか、ドメイン・ソースコード・コンテンツ・営業権・売掛金に分けて書くかで、売主の消費税と買主の償却が変わります。ツールでは内訳を入れた場合と入れない場合を並べます。

売主の消費税

課税事業者なら、内訳のうち売掛金・未収報酬(金銭債権の譲渡)は非課税です。内訳が無いと全額が課税資産として扱われます。

買主の償却

営業権とソフトウエアの配分額が償却(損金算入)の根拠になります。内訳が無いと買主は自分で按分することになります。

契約書

当社の事業譲渡契約書は、当事者が合意した内訳を別表 1 に載せられます(任意)。売主と買主が同じ数字を持つことで、後から別々の按分をする余地が減ります。

買主から見た場合

支払総額

譲渡価格に買主手数料を加えた額です。手数料の率と最低額は取引ページと同じ設定から出します。

営業権・ソフトウエアの償却

減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第三に定めのある年数(営業権 5 年、ソフトウエア 5 年、複写して販売するための原本は 3 年)だけを数字で出します。

ドメイン・コンテンツ

資産の性質により扱いが分かれるため、数字は出しません。

個人か法人か

償却の可否は買主が事業として買うかどうかで変わります。「事業として買う場合の目安」として読んでください。

よくある質問

サイトを売った利益は何所得になりますか?
このツールでは判定しません。譲渡所得(短期・長期)と事業所得・雑所得の 3 列を並べて表示するので、ご自身が置く前提で読み比べてください。区分の判断は税理士にご相談ください。
表示された税額はそのまま納める額ですか?
いいえ。所得控除を当てていないため、表示より実際の税額が少なくなることはあっても多くなることはありません(税額控除・社会保険料は対象外)。確定申告では給与などの他の所得と合算し、控除を反映して計算します。
消費税はかかりますか?
免税事業者や事業者でない人の資産の譲渡には課されません(国税庁 No.6931)。課税事業者なら課税資産の譲渡に課され、売掛金・未収報酬(金銭債権の譲渡)は非課税です(No.6201)。ツールは「わからない」を選ぶと両方を並べます。
契約書に印紙は要りますか?
当社の事業譲渡契約書は電磁的記録により作成し書面を作成しません(契約書 第 16 条第 2 項)。電磁的記録は印紙税の課税文書に含まれないため、印紙税は課されません(国税庁 質疑応答事例)。
入力した数字は保存されますか?
保存しません。送信したリクエストの中で計算して表示するだけで、当社のサーバーにもブラウザにも残りません。
税率はいつの時点のものですか?
年分ごとに国税庁・総務省の公表値を台帳に転記し、出典を結果画面に並べています。復興特別所得税は令和 8 年分まで 2.1%、令和 9 年分以後は 1.1% に下がり防衛特別所得税 1% が加わります。台帳は年末に翌年分を追加します。
法人で売る場合は?
法人の税額は所得規模と地方税で変わるため、このツールでは計算しません。国税庁 No.5759(法人税の税率)を参照してください。

出典

税率・控除・特別税・耐用年数は、年分ごとに次の公表値を台帳に転記して使っています(次回の見直し期限: 2026-12-31)。

  • 所得税の速算表(2026 年分): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
  • 課税所得の端数処理: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm(課税される所得金額は1,000円未満の端数を切り捨て)
  • 復興特別所得税(2026 年分): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm(復興特別所得税=基準所得税額の2.1%。令和8年分まで)
  • 譲渡所得(短期・長期・特別控除): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1460.htm(所有期間5年以下=短期・5年超=長期。特別控除は短期・長期の合計で50万円まで。長期譲渡所得の金額はその2分の1)
  • 個人住民税の所得割: https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_06.html(所得割 10%=道府県民税 4%+市町村民税 6%。政令指定都市は 2%+8% で合計は同じ)
  • 消費税(課税・非課税): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6931.htm(課税事業者の事業用資産の譲渡は課税・免税事業者等は課税されない)/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm(非課税取引 (2) 金銭債権などの譲渡)
  • 減価償却(営業権・ソフトウエア): 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第三(e-Gov 340M50000040015)。営業権 5 年・ソフトウエア(複写して販売するための原本)3 年・その他のもの 5 年
  • 基礎控除(参照のみ・計算には使わない): https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm(基礎控除は令和7年分・8年分・9年分以後で額が異なる。計算には使わない=他の所得側で使い切っている前提。使わないことで税額は多めにしか外れない)

本シミュレーターは、あなたが選んだ前提(所得区分・課税事業者かどうか・所有期間)に、国税庁・総務省が公表する税率表を機械的に当てはめた試算です。あなたの取引がどの所得区分に当たるかは判定していません。所得控除は考慮していないため、表示額より実際の税額が少なくなることはあっても多くなることはありません。個別の税務については税理士にご相談ください。

手取りを知ってから、価格の話をする

譲渡価格と前提を入れるだけで、3 つの区分の手取りが並びます。