違約金(違約金条項)とは

いやくきん Liquidated Damages 税務・法務

違約金とは、契約違反があった場合に支払う金額をあらかじめ契約で定めたもので、民法上は損害賠償額の予定と推定されます(民法 第420条)。損害額を立証しなくても請求できるのが特徴で、RIKKA M&Aの利用規約では中抜き行為に成約手数料相当額の2倍(最低20万円)、連絡先の開示・サイト外への誘導に1件10万円の違約金を定めています。

契約違反で損害を被っても、損害額を裁判で立証するのは容易ではありません。中抜き(プラットフォームを介さずに取引を完結させる行為)が典型で、当事者がサイト外で成約した事実も金額も、プラットフォーム側からは見えません。そこで多くのサービスは、違反があった場合の金額をあらかじめ定めておく違約金条項を置きます。民法 第420条は当事者が損害賠償の額を予定できると定め、違約金は賠償額の予定と推定されます。予定額が定められていれば、請求側は損害の発生と額を立証する必要がなく、支払う側は実損がそれより少ないと主張しても原則として減額されません(消費者契約法など強行法規に反する部分を除きます)。

M&Aの契約実務では、独占交渉義務や秘密保持義務の違反に違約金を定める例があり、仲介契約では「直接交渉の制限」や「テール条項」の違反時に手数料相当額を請求する条項がこれに当たります。中小M&Aガイドラインは、こうした条項の内容を契約前に説明することを支援機関に求めています。

RIKKA M&Aの利用規約 第21条は、①サイト外で取引を完結させた場合(中抜き)は本来の成約手数料相当額の2倍(20万円に満たない場合は20万円)、②連絡先情報の開示またはサイト外への連絡・交渉の誘導は1件あたり10万円(取引に至っていない場合を含み、件数に応じて累積)、③個別NDAで定める秘密情報の目的外利用・漏えい等は30万円(取引の成否・金額にかかわらず)と、金額をあらかじめ明示しています。支払いが遅れた場合は年14.6%の遅延損害金と、弁護士費用・裁判費用など請求に要した費用も負担となり、実際の損害が違約金を上回れば超過額を別途請求できます。中抜き行為の禁止と違約金は利用契約の終了後2年間も効力を持ちますが、連絡先の開示・誘導の禁止は利用契約の終了で効力を失います。違約金の請求は、アカウント停止などの措置と相互に妨げず、検出されただけで自動的に発生するものではなく、運営が違反履歴を確認したうえで判断します。