独占交渉権とは

どくせんこうしょうけん Exclusivity M&A・取引基礎

一定期間、売主が特定の買主とだけ交渉し、他の候補者と並行交渉しないことを約する権利。買主がデューデリジェンスへ安心して投資するための前提として設けられる。

独占交渉権は、一定期間、売主が特定の買主とだけ交渉することを約する取り決めです。その期間中、売主は他の候補者と並行して交渉したり競わせたりしないと合意します。多くは意向表明書(LOI)や基本合意の段階で設定され、買主が本格的な検討に踏み込む前提として機能します。

これが重要なのは、デューデリジェンスには買主側の相応のコストと労力がかかるからです。時間と費用をかけて精査している最中に、売主が他の買主へ乗り換えてしまえば、買主の投資は無駄になります。独占交渉権はこのリスクを抑え、買主が安心して詳細調査へ進めるようにします。一方で売主にとっては、期間中は他の有利な提案を受けられない制約となるため、期間の長さや解除条件のバランスが論点になります。

RIKKA M&Aは当事者がプラットフォーム上で段階的に合意を固める設計です。契約締結ゲートで「基本合意→契約締結→振込先開示」の順序を強制し、独占的な交渉に入った買主が安心して技術デューデリジェンスやDD資料共有スペースでの精査を進められる環境を整えています。具体的な権利の効力は合意内容により異なります。