合意による中止(合意解除)とは
合意による中止とは、RIKKA M&Aで事業譲渡契約の締結後・検収完了の前に、売主・買主のどちらかが理由を添えて取引の中止を申し出て、相手方が同意すると契約が解除される手続きです。エスクローで代金をお預かりしていれば、成約手数料を含めて全額を買主へ返金します。
契約は当事者の合意で結ぶものであり、当事者がそろって合意すれば解消することもできます(合意解除)。M&Aの最終契約でも、締結の後に想定外の事情が分かり、双方が納得して取引をやめることはあり得ます。問題は、やめると合意したことをどう記録し、預けた代金をどう戻すかです。メッセージのやり取りだけで「やめることにした」と済ませると、代金の返金や引き渡し済みの資産の扱いで、後から言った言わないの争いになります。
RIKKA M&Aでは、事業譲渡契約の締結後に一方的な破棄はできませんが、双方が合意すれば取引ページから中止できます。売主・買主のどちらからでも、進捗ページの「合意による中止を申し出る」から、中止したい理由(相手方に表示されます・1,000文字まで)を入れて申し出ます。相手方は「同意して契約を解除する」か「同意しない」を選び、同意すると契約が解除されて取引はそれ以上進みません。同意しない場合、取引はそのまま続きます。申し出た本人は、相手方が答える前なら「申し出を取り下げる」で撤回できます。申し出られるのは契約締結の後から検収完了の前までで、振込の報告をした後、運営が着金を確認するまでの間は申し出られません。契約締結の前は、交渉の終了・取り下げや売主による基本合意の解除で取りやめます。
エスクローで代金をお預かりしている場合、合意による中止で契約が解除されると、当社は成約手数料を含めて全額を買主へ返金します。返金は、買主が進捗ページから返金先口座を登録した後に行い、振込手数料は当社が負担します。話し合いは取引のメッセージで行い、合意に至らないときは、振込遅延・資産移転遅延による解除や検収の不合格からの解除みなしの要件に当たるかを確かめます。段階ごとの扱いはヘルプ「取引のキャンセル・解除について」を参照してください。