テール条項とは

てーるじょうこう Tail Clause M&A・取引基礎

テール条項とは、M&Aの仲介契約やFA契約が終了した後の一定期間(テール期間)に売り手がM&Aを行った場合に、契約は終了していても仲介者・FAが手数料を請求できるとする条項です。中小M&Aガイドラインは、契約の前に説明すべき重要事項に挙げています。

テール条項は、仲介者・FAが人的・物的なコストを費やしてM&Aの成立の直前まで進めたところで、売り手が手数料の発生を避けるためにあえて契約を終了させ、その後に同じ相手とM&Aを実行する、といった事態を念頭に置いた条項です(中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)」第2章Ⅱ9)。支援に相当の貢献があった場合には一定の合理性が認められる一方、テール期間が長すぎたり対象の相手が無限定だったりすると、売り手の自由な経営判断を損ない、新しいM&Aそのものを断念させるおそれがあります。

そのためガイドラインは、テール期間は最長でも2年〜3年以内を目安とすること、対象は仲介者・FAが関与・接触し売り手に紹介した譲り受け側に限ること(ロングリスト・ショートリストやノンネーム・シートの提示だけにとどまる相手は対象とせず、少なくともネームクリアが行われて紹介された相手に限ること)、専任条項の無い契約で複数の支援機関から同じ相手を紹介された場合に、選ばれなかった支援機関がテール条項を根拠に手数料を請求すべきでないこと、を示しています。あわせて、テール期間や対象となるM&Aを、契約の締結前に書面で説明すべき重要事項に挙げています(同 第2章Ⅱ4(2))。

RIKKA M&Aは仲介者・FAではなくプラットフォーム事業者ですが、「取引に関する重要事項のご説明」の§10で、テール条項に当たる定めを説明しています。それが中抜き行為の禁止(利用規約 第8条第11号)で、本サービスで知り合った相手と、本サービスを介さずにM&A取引を完結させることを禁じています。効力は利用契約の終了後2年間続き(第21条第5項)、対象は本サービスを通じて知り合った相手に限られ、自分で見つけた相手との取引は対象外です。違反した場合の違約金は、成功報酬相当額の2倍(20万円に満たない場合は20万円)です(第21条第1項)。ルールの詳細はヘルプ「直接取引・中抜きの禁止」を参照してください。