専任条項とは

せんにんじょうこう Exclusive Engagement Clause M&A・取引基礎

専任条項とは、M&Aの仲介契約やFA契約で、依頼者が同じ期間に他の仲介者・FAへ並行して依頼することを禁じる条項です。中小M&Aガイドラインは、対象範囲をできる限り限定してセカンド・オピニオンを許容し、契約期間を最長でも6か月〜1年以内を目安とするよう求めています。

専任条項は、同じ売り手について複数の仲介者・FAが同じ買い手候補に重ねて打診し、候補先の心証を害したり、売り手の情報が広がったりすることを防ぐ目的で置かれ、それ自体には一定の合理性があるとされています(中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)」第2章Ⅱ7)。一方で、依頼した支援機関の助言に疑問を持った依頼者が、他の支援機関にセカンド・オピニオンを求められないと、その助言が妥当かを判断できず、M&Aの手続き全体を適切に判断できなくなるおそれがあります。

そのためガイドラインは、専任条項を設けるとしても対象範囲をできる限り限定し、依頼者が意見を求めたい部分を明確にしたうえで、妨げる合理的な理由が無ければセカンド・オピニオンを許容すべきとしています(相手方に関する情報の開示を禁じたり、相談先を守秘義務のある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限ったりする情報管理の配慮は必要とされています)。また、専任条項に長く縛られないよう、契約期間を最長でも6か月〜1年以内を目安とし、依頼者が任意の時点で中途解約できることを明記する条項等を設けることが望ましいとしています。専任条項の有無やセカンド・オピニオンの可否は、契約の締結前に書面で説明すべき重要事項の一つです。

RIKKA M&Aは専任条項を設けていません(「取引に関する重要事項のご説明」§9)。本サービスを使いながら、他のM&A支援機関に相談したり、他のプラットフォームを利用したりでき、セカンド・オピニオンの取得も制限しません。利用契約に期間の定めは無く、退会に違約金や解約手数料はかかりません。ただし、本サービスで知り合った相手と、本サービスを介さずに取引を完結させることは、テール条項に当たる中抜き行為として禁止されています。当社の立場と他サービスとの併用については、ヘルプ「RIKKA M&A の立場(仲介ではありません)と他サービスとの併用」を参照してください。