直接取引・中抜きの禁止
RIKKA M&A では、売主・買主が連絡先を交換してサイト外で直接取引すること(いわゆる「中抜き」)を禁止しています。これは利用規約で定められたルールであり、違反は利用停止等の対象となります。
なぜ禁止なのか
- 代金を当社がお預かりできない:サイト外取引ではエスクロー決済が使えず、「払ったのに引き継がれない」「引き継いだのに支払われない」といった被害が起きやすくなります。
- 契約・証拠が残らない:NDA・契約の締結記録や引き継ぎの記録が残らず、トラブル時に立証できません。
- サイトの仕組み(契約 → 振込先開示 → エスクロー → 検収)は、当事者双方を守るために設計されています。
具体的に禁止される行為
- メッセージでメールアドレス・電話番号・SNS アカウント等の連絡先を交換し、サイト外でやり取り・決済すること。
- サイトを介さずに代金を授受すること。
取引のメッセージでは、連絡先とみられる情報を含むメッセージは送信できません(送信はブロックされ、違反として記録されます)。安全のため、やり取り・お支払いは必ずサイト内で完結させてください。サイト外取引を持ちかけられた場合は、応じずに「案件・ユーザーを通報する」または お問い合わせ よりご連絡ください。
違反した場合の違約金
利用規約 第21条により、次の違約金が発生します。金額をあらかじめ明示しておきますので、必ずご確認ください。
| サイト外で取引を完結させた場合(中抜き) | 本来の成約手数料の 2 倍(20 万円に満たない場合は 20 万円) |
|---|---|
| 連絡先を開示した/サイト外へ誘導した場合(取引に至っていない場合を含む) | 1 件あたり 10 万円(件数に応じて累積します) |
| 秘密情報の目的外利用・漏えい等(NDA 第 3・5・6・7 条違反) | 30 万円(取引の成否・金額にかかわらず発生します) |
上記に加えて、支払いが遅れた場合は年 14.6% の遅延損害金、および請求に要した費用(弁護士費用・裁判費用等)をご負担いただきます。実際の損害が違約金を上回る場合は、超過額を別途請求することがあります。違約金請求とあわせて、アカウント停止・法的措置の対象となります。
中抜き行為の禁止(第 11 号)は、退会後 2 年間も効力が続きます。連絡先の開示・サイト外への誘導の禁止(第 12 号)は、退会(利用契約の終了)をもって効力を失います。詳細は利用規約 第 8 条第 11 号・第 12 号および第 21 条第 5 項をご確認ください。