直接取引・中抜きの禁止

RIKKA M&A では、売主・買主が連絡先を交換してサイト外で直接取引すること(いわゆる「中抜き」)を禁止しています。これは利用規約で定められたルールであり、違反は利用停止等の対象となります。連絡先を含むメッセージは送れず、中抜きには成約手数料の 2 倍(最低 20 万円)の違約金が発生します。

なぜ禁止なのか

  • 代金を当社がお預かりできない:サイト外取引ではエスクロー決済が使えず、「払ったのに引き継がれない」「引き継いだのに支払われない」といった被害が起きやすくなります。
  • 契約・証拠が残らない:NDA・契約の締結記録や引き継ぎの記録が残らず、トラブル時に立証できません。
  • サイトの仕組み(契約 → 振込先開示 → エスクロー → 検収)は、当事者双方を守るために設計されています。

具体的に禁止される行為

  • メッセージでメールアドレス・電話番号・SNS アカウント等の連絡先を交換し、サイト外でやり取り・決済すること。
  • サイトを介さずに代金を授受すること。

取引のメッセージでは、連絡先とみられる情報を含むメッセージは送信できません(送信はブロックされ、違反として記録されます)。安全のため、やり取り・お支払いは必ずサイト内で完結させてください。サイト外取引を持ちかけられた場合は、応じずに「案件・ユーザーを通報する」または お問い合わせ(サポート) よりご連絡ください。

連絡先が検出されたとき

  • 取引のメッセージ・購入提案・交渉の申し込み・納品ファイルの説明に、メールアドレス・電話番号や、LINE・Discord・Telegram・WhatsApp・Signal・Messenger・Skype・Chatwork の連絡先、Slack の招待などが含まれると、送信されず、違反として記録されます。取引のメッセージでは、送信を止めたことを知らせる警告が、双方に見える形でスレッドに自動で投稿されます。
  • X や Instagram のアカウント名などは送信の時点では止まりませんが、交換は禁止です。送信されたメッセージも AI が確認し、連絡先の交換やサイト外への誘導の疑いがあれば運営へ報告します。
  • 運営が違反と判断した場合は、サポートのお問い合わせで警告をお送りします。警告と違反の記録は、違約金の請求の証拠として保存します。

違反した場合の違約金

利用規約 第21条と、交渉ごとに結ぶ個別 NDA の第11条により、次の違約金が発生します。金額をあらかじめ明示しておきますので、必ずご確認ください。

サイト外で取引を完結させた場合(中抜き) 本来の成約手数料の 2 倍(20 万円に満たない場合は 20 万円)
利用規約 第21条第1項
連絡先を開示した/サイト外へ誘導した場合(取引に至っていない場合を含む) 1 件あたり 10 万円(件数に応じて累積します)
利用規約 第21条第2項
秘密情報の目的外利用・漏えい等(NDA 第 3・5・6・7 条違反) 30 万円(取引の成否・金額にかかわらず発生します)
個別 NDA 第11条第2項

利用規約に基づく違約金の支払いが遅れた場合は、年 14.6% の遅延損害金と、請求に要した費用(弁護士費用・裁判費用等)もご負担いただきます。実際の損害が違約金を上回るときに超過額を請求できるのは、中抜き(利用規約 第21条第1項)と、個別 NDA に基づく違約金(NDA 第11条第3項)です。同じ行為について規約と NDA の違約金を二重に受け取ることはありません。違約金の請求とあわせて、アカウント停止・法的措置の対象となります。

中抜き行為の禁止(第 11 号)は、退会後 2 年間も効力が続きます。連絡先の開示・サイト外への誘導の禁止(第 12 号)は、退会(利用契約の終了)をもって効力を失います。詳細は利用規約 第 8 条第 11 号・第 12 号および第 21 条第 5 項をご確認ください。

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