受取証書(領収書)とは

うけとりしょうしょ Receipt 税務・法務

受取証書とは、代金などの支払いを受けた者が、受け取ったことを証明するために支払った者へ渡す書面で、一般に領収書と呼ばれます。民法 第486条は、支払う者が支払いと引換えに受取証書の交付(または電磁的記録の提供)を請求できると定めています。

支払った側にとって、受取証書(領収書)は「払った」ことを後から示す証拠です。民法 第486条第1項は、弁済をする者は弁済と引換えに受取証書の交付を請求できると定め、第2項は、受取証書の交付に代えて電磁的記録の提供を請求できる(受け取る側に不相当な負担を課する場合を除く)と定めています。M&Aの代金のように金額が大きい支払いでは、誰が・いつ・何の代金として受け取ったかがはっきりした受取証書が、税務や後日の紛争に備える記録になります。

RIKKA M&Aのエスクロー決済では、当社が売主の代理人として買主から取引代金を受け取ります(利用規約 第6条)。買主が当社の口座へ振り込んだ時点で、買主の売主に対する代金の支払いは済んだことになるため、取引代金の受取証書は売主ではなく当社が発行します。書類の名前は「領収書(譲渡代金)」で、受領者の欄には売主の名前と「上記代理人 株式会社studio C」が記載されます。当社が着金を確認すると同時に確定し、買主だけが取引ページの「入金確認」欄の「領収書(譲渡代金)を見る」から、画面とPDFで表示・保存できます。振込額が取引代金と成約手数料の合計に満たない場合は発行されません。取引が解除されて返金した場合は、返金した日が領収書に併記されます。

この領収書は、当社が代理で受け取ったことを証明する書類で、取引代金の適格請求書ではありません(当社の登録番号・税率・消費税額は載せません)。同じ振込で受け取った成約手数料は、成約時に発行する成約手数料の請求書(領収書を兼ねる)で受領を示します。取引代金の請求書・適格請求書が必要な場合は、売主が発行します。当社がPDFで発行する領収書は紙の文書ではない電磁的記録で、国税庁の質疑応答事例「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」のとおり、電磁的記録は印紙税の課税対象となる文書に含まれないため、収入印紙は要りません。詳しくはヘルプ「インボイス(適格請求書)・領収書について」を参照してください。