インボイス制度(適格請求書・仕入税額控除)とは

いんぼいすせいど Qualified Invoice System 税務・法務

消費税の仕入税額控除を受けるために、登録事業者が交付する所定事項を記載した適格請求書(インボイス)等の保存を求める仕組みとされる。取引相手の登録状況が控除の可否に関わる。サイト売買では仲介手数料や成約後の有償の引継ぎ支援でインボイスの要否が問題になることがあり、請求書の扱いの事前整理が要る。

インボイス制度は、消費税の仕入税額控除を受ける要件として、登録事業者が発行する所定事項を記載した適格請求書(インボイス)等の保存を求める仕組みとされています。買い手が控除を受けられるかは、売り手が登録事業者かどうかに関わるため、取引相手の登録状況の確認が実務上の論点になります。

デジタル事業M&Aやサイト売買では、仲介手数料・コンサル料・継続的な業務委託などの課税取引でインボイスの要否が問題になることがあります。とりわけ、成約後に売主から買主への引継ぎ支援が有償で続く場合など、請求書の取り扱いを事前に整理しておかないと後で認識のずれが生じやすい部分です。

RIKKA M&Aの運営者である株式会社studio Cは、当社の登録番号(T1020001087554)を設定している間、成約手数料の書類を適格請求書として発行します(手数料は取引代金と合わせて受け取り済みのため、領収書を兼ねます)。登録の要否や控除の可否は事業者ごとの状況によって異なります。具体的な取扱いは個別の事情や最新の制度により異なるため、税理士等の専門家にご確認ください。

RIKKA M&Aでは、プロフィールの「インボイス」タブから自分の適格請求書発行事業者登録番号を登録できます(任意)。売主が設定した登録番号は国税庁の適格請求書発行事業者公表システムのWeb-APIで照合し、公表情報が見つかり本人確認の名義と一致するなどの条件を満たした売主だけ、案件ページの出品者欄に「適格請求書発行事業者」と表示します(登録番号そのものは表示しません)。成約手数料の書類には当社の登録番号・取引年月日・役務の内容・適用税率(10%)・消費税額等・お客様の名称を記載し、消費税額等は税込金額から割り戻して算出します(端数は切り捨て)。取引代金については、当社が売主の代理人として受け取ったことを証する「領収書(譲渡代金)」を当社が発行しますが、これは取引代金の適格請求書ではありません。取引代金の請求書・適格請求書は売主が発行するものです。売主が適格請求書発行事業者であれば、買主(課税事業者)から求められたときに取引代金の適格請求書を交付する必要があり、買主が仕入税額控除を受けるにはこれが必要になるため、出品前に自分の登録状況を確認しておくことが実務的です。詳細はヘルプ「インボイス(適格請求書)・領収書について」を参照してください。