インボイス(適格請求書)・領収書について

当社が発行する書類(成約手数料の適格請求書・取引代金の領収書)と、売主と買主の間でやり取りする書類についてご案内します。取引代金の領収書は当社が売主の代理人として発行し、取引代金の請求書・適格請求書は売主が発行します。売主の登録番号を設定する手順も載せています。

当社が発行する書類

書類 宛名 発行の時期 確認できる場所
成約手数料の適格請求書(領収書) 買主 成約時 取引ページの「成約手数料の請求書を表示」(PDF で保存できます)とメール
取引代金の領収書 買主 当社が着金を確認した時 取引ページの「入金確認」欄の「領収書(譲渡代金)を見る」(PDF で保存できます)

宛名は、本人確認でご提出いただいた氏名(法人の場合は法人名)です。宛名の変更が必要な場合は お問い合わせ ください。

成約手数料の適格請求書

  • 当社は適格請求書発行事業者です(登録番号 T1020001087554)。成約手数料の書類は適格請求書として発行します。
  • 記載事項は、当社の名称と登録番号・取引年月日・役務の内容・10%対象の金額(税込)・消費税額等・お客様の名称です。消費税額等は税込金額から割り戻して算出します(端数は切り捨て)。
  • エスクローでは、成約手数料は取引代金と合わせてお振込みいただいています。このため書類は領収書を兼ねており、あらためてのお振込は不要です。成約手数料は売主への送金額から差し引かれません。

取引代金の領収書

  • エスクローでは、当社が売主の代理人として取引代金を受け取ります(利用規約 第6条)。当社の口座へのお振込みをもって、買主の取引代金のお支払いは完了します。
  • このため、取引代金の領収書は当社が発行します。発行者は「売主のお名前・上記代理人 株式会社studio C」です。売主があらためて領収書を発行する必要はありません。
  • 金額は取引代金です。同じお振込みで受け取った成約手数料は、上の適格請求書(領収書)で受領を示します。
  • お振込み額が取引代金と成約手数料の合計に満たない場合は、発行されません。 お問い合わせ ください。
  • 取引が解除となり返金した場合は、返金した日が領収書に併記されます。
  • この領収書は、当社が代理で受け取ったことを証明する書類です。取引代金の適格請求書ではありません(当社の登録番号は記載しません)。

売主と買主の間でやり取りする書類

  • 取引代金の請求書・適格請求書は、売主が発行します。当社は発行しません。
  • 売主が適格請求書発行事業者の場合、買主(課税事業者)から求められたときは、取引代金の適格請求書を交付する必要があります(消費税法 第57条の4 第1項)。
  • 売主が適格請求書発行事業者でない場合、買主は取引代金にかかる消費税を全額は仕入税額控除できません。経過措置により控除できる割合は、2026年10月1日から2028年9月30日までは70%、2028年10月1日から2030年9月30日までは50%、2030年10月1日から2031年9月30日までは30%です(国税庁「適格請求書等保存方式に関するQ&A」問113)。
  • 取引代金の領収書は当社が発行するため、売主と買主の間でのやり取りは不要です。

成約後に保存しておく書類

買主 売主
事業譲渡契約書(PDF) 保存 保存
お振込み・ご入金の記録(通帳・振込の控え) 当社への振込 当社からの入金
成約手数料の適格請求書(領収書) 保存 —
取引代金の領収書 保存 —
取引代金の適格請求書 売主が適格請求書発行事業者の場合に受け取って保存 適格請求書発行事業者の場合、交付した書類の写しを保存

取引ページの書類は、成約後もいつでも表示・ダウンロードできます。

収入印紙について

当社が PDF で発行する請求書・領収書と、電子契約で締結する事業譲渡契約書は、紙の文書ではない(電磁的記録)ため、印紙税はかかりません(国税庁 質疑応答事例「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」)。

売主の登録番号(インボイス情報)の設定

適格請求書発行事業者の売主は、プロフィール画面の上部タブ 「インボイス」 から登録番号を設定してください。

  • 設定した登録番号は、国税庁の公表サイトの情報と照合します。確認できた場合は、あなたの案件ページの出品者欄に「適格請求書発行事業者」と表示されます。
  • 買主が法人などの課税事業者の場合、適格請求書発行事業者から購入すると、取引代金にかかる消費税を仕入税額控除に使えます。購入を検討する買主にとって判断材料になります。
  • 適格請求書発行事業者の売主は、買主から求められたときに、取引代金の適格請求書を交付する必要があります(上の「売主と買主の間でやり取りする書類」)。
  • 適格請求書発行事業者でない方は、設定は不要です。適格請求書発行事業者になるには税務署への申請が必要で、登録すると売上高にかかわらず消費税の申告・納税が必要になります(消費税法 第9条 第1項)。

このサービスは、適格請求書発行事業者公表システムWeb-API機能を利用して取得した情報をもとに作成しているが、サービスの内容は国税庁によって保証されたものではない。

税務上の取り扱いはお客様の状況により異なります。具体的な会計・税務処理については、税理士等の専門家にご確認ください。

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