重要事項説明(取引に関する重要事項)とは

じゅうようじこうせつめい Explanation of Important Matters 税務・法務

M&Aにおける重要事項説明とは、中小M&Aガイドラインが仲介者・FAに求める、契約締結前に手数料・業務範囲・担当者の資格や実績・秘密保持・直接交渉の制限・テール条項・免責などを書面で依頼者に説明する手続きです。RIKKA M&Aは仲介者ではありませんが、同じ項目立てで「取引に関する重要事項のご説明」を掲載しています。

「重要事項説明」は不動産取引では宅地建物取引業法で義務づけられた法定手続きですが、M&Aにはそのような法律がありません。仲介契約を結んだ後で「最低手数料が2,000万円だった」「契約終了後3年間は成約すれば手数料を払う条項があった」と分かるトラブルが相次いだため、中小M&Aガイドラインは仲介者・FAに対し、契約前に重要事項を書面で説明し依頼者の納得を得ることを求めるようになりました。第3版では説明すべき項目が17に整理されています。

項目は、仲介者とFAの違い、提供する業務の範囲・内容、担当者の保有資格・経験年数・成約実績、手数料に関する事項、手数料以外の費用、相手方の手数料、秘密保持、直接交渉の制限、専任条項、テール条項、契約期間、契約の解除・中途解約、責任(免責)、契約終了後も効力を有する条項、両当事者間で利益の対立が想定される事項、譲り受け側に対して実施する調査の概要、業界内での情報共有の仕組みへの参加有無です。依頼者にとっては、この項目を埋めた書面を要求することが、支援機関の透明性を測る最も簡単な手段になります。

RIKKA M&Aは、ユーザー間の取引の当事者でも仲介者・FAでもありません。それでも中小M&Aガイドラインの遵守を宣言していることに基づき、当社とユーザーの間の契約(利用規約)に係る重要な事項を、ガイドラインの17項目に沿って「取引に関する重要事項のご説明」に掲載しています。手数料は買主のみから成約金額の5%(税込・最低55,000円)を受け取ること、売主は無料であること、専任条項を設けないこと、中抜き禁止が利用契約の終了後2年間続くこと、担当者の資格・経験年数・成約実績、両当事者の利益が対立する事項(価格・譲渡範囲・サポート期間・競業避止・表明保証の範囲)などが、利用規約への同意前に確認できます。