M&A支援機関登録制度とは
M&A支援機関登録制度とは、中小企業庁が2021年に創設した、中小M&Aガイドラインの遵守を宣言した仲介者・FA・士業等の支援機関を登録・公表する制度です。登録機関の一覧は事務局のデータベースで検索でき、事業承継・引継ぎ補助金の専門家活用枠は登録機関に支払った費用だけが対象になります。事務局には支援機関に関する情報提供受付窓口が置かれています。
中小M&Aガイドラインは法律ではないため、守らない支援機関を直接罰することはできません。そこで中小企業庁は、ガイドラインの遵守を宣言した支援機関を登録・公表し、補助金の対象を登録機関に限ることで、遵守にインセンティブを持たせる制度を作りました。登録機関には、遵守状況の報告や、ガイドラインの改訂に合わせた再宣言が求められます。
利用者から見た意味は2つあります。1つは選別の目安で、登録支援機関データベースで仲介者・FAの登録の有無を確認できます。登録は「ガイドラインを守ると宣言した」ことの証明であって、実績や品質の保証ではありませんが、少なくとも重要事項の説明・手数料の開示・利益相反への対応を約束している相手であることは分かります。もう1つは苦情の窓口で、事務局の情報提供受付窓口に、登録機関のガイドライン違反が疑われる行為を伝えることができます。中小M&Aガイドラインは、この窓口への情報提供が秘密保持義務の対象から除外されるべきだとしています。
RIKKA M&Aの利用規約は、秘密保持義務の例外として、事業承継・引継ぎ支援センターその他の公的機関への相談と並び、M&A支援機関登録制度事務局が設置する情報提供受付窓口への情報提供を明記しています(利用規約 第12条第3項・個別NDA 第4条第3項)。当社を含む支援機関について利用者が窓口へ情報提供することを、NDAや規約で妨げないためです。当社の登録状況は、事務局が公開する登録支援機関データベースで確認できます。