反社会的勢力排除条項(反社条項)とは

はんしゃかいてきせいりょくはいじょじょうこう Anti-social Forces Exclusion Clause 税務・法務

反社会的勢力排除条項とは、契約の当事者が暴力団・暴力団員・暴力団関係企業・総会屋等(反社会的勢力)に該当しないことを表明・保証し、該当が判明した場合に無催告で契約を解除できると定める条項です。2007年の政府指針と各都道府県の暴力団排除条例を背景に、企業間取引の契約書や利用規約に広く置かれています。

2007年に政府が「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を示し、2011年までに全都道府県で暴力団排除条例が施行されて、企業には反社会的勢力との取引を拒絶し関係を遮断することが求められるようになりました。条例は、事業者が契約を結ぶ際に相手方が暴力団関係者でないことを確認する努力義務や、契約書に排除条項を置く努力義務を定めています。M&Aでは、対象会社の株主・役員・取引先に反社会的勢力が含まれていると、買主が金融機関との取引や上場審査で不利益を受けるため、法務デューデリジェンスの必須項目です。

条項の典型的な構成は、①現在および将来にわたって反社会的勢力に該当しないことの表明・保証(法人の場合は役員・実質的支配者を含む)、②暴力的な要求や不当な要求をしないことの誓約、③違反が判明した場合の無催告解除と損害賠償の免責、の3点です。株式譲渡では、売主が対象会社について同様の表明保証を行い、違反時の補償を定めるのが通例です。事業譲渡でも、譲渡対象の取引先や顧客に反社会的勢力が含まれていないかは確認対象になります。

RIKKA M&Aの利用規約 第13条は、ユーザーが自己(法人の場合は役員・実質的支配者を含む)が反社会的勢力に該当しないことを表明・保証すること、反社会的勢力との取引やこれを助長する行為を禁止事項とすること(第8条)を定め、該当する場合は利用の停止や利用契約の解除の対象になります。当社が買主に対して行う確認の内容と時期は「譲り受け側(買主)の確認について」に掲載しています。売主・買主の間の事業譲渡契約書にも、当事者が相互に反社会的勢力でないことを表明保証する条項が含まれます。