成約後に問題が見つかったとき(表明保証・契約不適合・競業避止)
検収が完了して代金が売主へ送金された後に、引き継いだ事業に問題が見つかったときの考え方です。成約後の問題は売主と買主の間で解決することになり、当社は取引の当事者ではないため、その解決には関与しません(利用規約 第4条・第15条)。当社のエスクローの返金の対象でもありません。
事業譲渡契約書で決まっていること
RIKKA M&A で締結する事業譲渡契約書(ひな形)には、次の定めがあります。締結前に、取引の進捗ページの契約書(PDF)で必ずご確認ください。
- 表明保証(第 8 条):売主は、権利が自分に帰属していること、係争が無いこと、サイトで示した収益・アクセス数などの情報が重要な点で正確であること、法令やプラットフォームの規約に違反していないことなどを保証します。
- 契約不適合責任(第 9 条):引き継いだ資産が契約の内容に合っていないことを検収完了の後に見つけた場合、買主は売主に、追完(直すこと)・代金の減額・損害の賠償を求め、または契約を解除できます。ただし、検収完了日から 3 か月以内に売主へ通知した場合に限ります(売主が知っていて告げなかった場合などを除く)。
- 競業避止(第 10 条):案件で決めた期間(なし・3 か月・6 か月・12 か月など)、売主は同じ・似た事業を行えません。期間は案件で決め、契約書に記載されます。「応相談」のままでは契約書が作られないため、交渉で期間を決めて案件に設定します。
- 損害賠償(第 14 条):契約違反による賠償は、原則として譲渡代金相当額が上限です(故意・重大な過失の場合を除く)。
見つけたときにすること
- 問題の内容と、見つけた日・根拠(画面の記録など)を残します。
- 取引のメッセージ(サポート期間中)で、売主へ内容を通知します。契約不適合の通知は検収完了日から 3 か月以内に行ってください。
- 当事者どうしで解決できない場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。サイト外での連絡先の交換は、成約後も禁止です(「直接取引・中抜きの禁止」を参照)。
検収は、実際に動作・アクセスを確認してから完了してください。検収の前であれば、検収の不合格と改善の求め、合意による中止など、取引の進捗ページの手続きを使えます(「資産の引き継ぎ(移管チェックリスト)と検収」「取引のキャンセル・解除について」を参照)。