資産譲渡とは

しさんじょうと Asset Transfer M&A・取引基礎

会社という器ではなく、事業を構成する個々の資産(ドメイン・サイトデータ・契約・知的財産など)を選んで個別に移転するM&Aの手法。デジタル事業の売買で最も多く用いられる方式。

資産譲渡は、事業を成り立たせている個々の資産を選別して移転する取引形態です。株式譲渡が会社の支配権ごと包括的に引き継ぐのに対し、資産譲渡では引き継ぐ対象を当事者が一つずつ特定します。デジタル事業のM&Aでは、ドメイン・サイトのデータ・コンテンツの著作権・各種アカウント・収益契約などを個別に切り出して譲り受けるため、この方式が中心になります。

重要なのは、引き継がない負債やリスクを切り離せる点です。会社そのものを買うわけではないため、簿外債務や過去の係争を原則として承継せずに済み、買主の予期せぬ負担を抑えられます。一方で、移転対象を「譲渡範囲」として漏れなく列挙する必要があり、ドメイン・アカウント・ソースコード・第三者との契約などの移管手続きを個別に行う実務負荷が生じます。各プラットフォームのアカウントやサービス契約は規約により移転の可否や手順が異なるため、事前確認が欠かせません。

RIKKA M&Aで扱う数十万〜数千万円規模のデジタル事業は、その多くが資産譲渡で取引されます。譲渡資産は納品スペースでアクセスログを残しながら安全に受け渡し、何をどこまで引き継ぐかは契約の譲渡範囲として明確化します。税務上の取扱いは譲渡対象や当事者の事情によって異なるため、具体的な取扱いは個別の事情や最新の制度により異なります。税理士等の専門家にご確認ください。