事業所得・雑所得とは

じぎょうしょとく・ざつしょとく Business and Miscellaneous Income 税務・法務

個人の所得区分のうち、継続的・独立的に営む事業から生じる所得を事業所得、いずれの所得にも当たらない所得を雑所得と呼ぶとされる。アフィリエイト等の収益区分で論点になりやすい。

個人が得る所得は税法上いくつかの区分に分けられ、反復継続して独立的に営む事業から生じるものは一般に事業所得、それ以外で他の区分に当たらないものは雑所得とされます。アフィリエイト収入や広告収益、SaaSの個人運営収益などは、その規模や継続性・営利性によって区分の判断が分かれることがあるとされ、区分の違いは損益通算の可否や控除の扱いに影響し得ます。

デジタル事業M&Aでは、売主が事業として申告してきたか雑所得として扱ってきたかが、過去の損益の見え方や事業実態の説明に関わる場合があります。買主側のデューデリジェンスでも、収益の継続性や事業としての運営体制を確認する観点と関連します。

RIKKA M&Aでは収益のエビデンス整合性をBHS(事業健全性スコア)の評価軸の一つとして扱い、収益の裏付け資料を確認できる仕組みを設けています。区分の最終的な判断は事業実態を踏まえた個別判断になります。具体的な取扱いは個別の事情や最新の制度により異なるため、税理士等の専門家にご確認ください。